Orthodontics Price
歯科・矯正歯科アールクリニックでは患者さんに不安なく矯正治療を受けていただくために、矯正治療費を総額で提示させていただいております。もし、治療期間が予定より長引いたとしても治療費が変わることはありません。また、毎月の調整料や矯正装置が変更した場合の料金など、一切いただくことはありません。お支払いの方法については、現金、振込、カード払いをご選択いただけます。一括払いや分割払いの選択も可能です。
※金額は税抜きです。
表側の矯正装置 | 70万円 |
裏側の矯正装置 ハーフリンガル(上の歯のみ裏側) |
100万円 |
裏側の矯正装置 オールリンガル(上下とも裏側) |
130万円 |
部分矯正 片顎のみ、裏側の矯正装置 |
25万円 |
マウスピース型矯正装置 |
59万円 |
このなかには、検査・診断料、矯正装置料、毎月の調整料、保定装置代が含まれます(抜歯、歯科矯正用アンカースクリュー、舌小帯切除等の料金は含まれません)。治療終了後のメンテナンス(保定観察)には別途費用がかかります。
※金額は税抜きです。
1期治療(乳歯から永久歯まで)+2期治療(永久歯に生えかわってから) |
80万円 |
この矯正費は2期治療から開始した場合でも同じ金額となります。このなかには、検査・診断料、矯正装置料、毎月の調整料、保定装置代が含まれます(抜歯、歯科矯正用アンカースクリュー、舌小帯切除等の料金は含まれません)。治療終了後のメンテナンス(保定観察)には別途費用がかかります。
医療費控除とは自分自身や家族のために支払った医療費をその年の所得から差し引くことができる制度です。つまり矯正治療費も医療費控除の対象金額に応じて所得税を軽減することができるのです。
子どもの矯正治療は、ほぼ問題なく医療費控除の対象となります。大人の矯正治療は、矯正医が診断し医学的に問題があると認めた場合、医療費控除の対象となります。ただし、純粋に美容目的の場合は医療費控除の対象となりません。しかし、患者さん自身が美容目的であっても噛み合わせに問題があると診断された場合は医療費控除の対象と考えてもよいと思います。
患者さんが支払った治療費、通院費(交通費など)、治療に必要な医薬品の購入費用となります。ただし、歯ブラシや歯磨剤などの口腔衛生用品(歯周病治療のためであれば適応可)や通院のために使用した車のガソリン代などは適用外となります。
大人の矯正治療で純粋に美容目的である場合は医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の対象になるかわからないかたは折田院長に確認してください。大人の矯正治療を医療費控除として申告する場合には、医師の診断書が必要になる場合がありますので、必要な場合は申し出てください。
医療費控除の対象となる金額の算定方法は、
医療費控除の対象額 =
(その年に支払った医療費の総額) - (A) − (B)
(A) 次に該当する金額の合計(出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、損害保険会社や生命保険会社から支払われた傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等) (B) 10万円か所得総額の5%の金額のどちらか少ない方の額 |
確定申告時に戻る金額 =
医療費控除の対象額 × あなたの税率
課税される所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超え 330万円以下 | 10% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超え 4,000万円以下 | 40% |
4,000万超え | 45% |
さらに詳しい情報を知りたい方は国税庁のホームページをご覧下さい。