Orthodontics Price

歯列矯正治療費について


当院の矯正相談は無料です。

歯科・矯正歯科アールクリニックでは患者さんに不安なく歯列矯正治療を受けていただくために、治療費を総額で提示させていただいております。もし、治療期間が予定より長引いたとしても治療費が変わることはありません。また、毎月の調整料や矯正装置が変更した場合の料金など、一切いただくことはありません。お支払いの方法については、現金、振込、カード払いをご選択いただけます。一括払いや分割払いの選択も可能です。


精密検査・診断料

どの矯正装置でも、矯正治療を行うための検査、診査診断を行う必要があります。治療開始前の精密検査・診断料は、55,000円(税込)となります。精密検査、診査診断の詳細については、「治療開始までの流れ」をご覧ください。


歯列矯正治療費

成人の歯列矯正費用

※金額は税込です。

ワイヤー矯正

表側の矯正装置

ラビアル(クリアブラケット)

825,000円

裏側の矯正装置

ハーフリンガル(上のみ裏側)

1,210,000円

裏側の矯正装置

オールリンガル(上下とも裏側)

1,430,000円

マウスピース矯正

インビザライン

825,000円

~891,000円

部分矯正

片顎

ワイヤーorマウスピース

495,000円

※この中には、装置料、毎月の調整料、保定装置料を含みます。ただし、抜歯(永久歯・親知らず)、歯科矯正用アンカースクリュー等の料金は含みません。治療終了後は保定観察料が別途かかります。

小児の歯列矯正費用

※金額は税込です。

小児矯正

1期治療(乳歯から永久歯まで)+2期治療(永久歯に生えかわってから)

935,000円

※この料金は大人の治療から開始した場合でも同じです。この中には、装置料、毎月の調整料、保定装置料を含みます。ただし、抜歯(永久歯・親知らず)、歯科矯正用アンカースクリュー等の料金は含みません。治療終了後は保定観察料が別途かかります。


選べるお支払方法

お支払いは現金の他、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済、デンタルローンからお選びいただけます。

クレジットカード

電子マネー・QRコード決済

分割支払いのご案内

当院では分割支払いのために、新生銀行グループ 株式会社アプラスのデンタルローンを導入しています。デンタルローンは矯正治療等の自由診療を行う際に、患者様本人がアプラスへWEBで申し込みいただき、分割回数(最大120回まで分割支払い可能)を決めてお支払いをいただく方法です。月々支払いのシュミレートも可能です。

デンタルローンの仕組み
①治療(契約)
当院から患者様へ治療の説明を詳しく行い、当院の治療計画にご納得して頂いた場合、治療契約を行います。矯正治療では、見積書作成、申し込み方法の説明がございます。②の申し込み確認後に治療を開始します。
②利用申込、立替払契約
患者様からアプラスへ利用申込を行っていただき、アプラスの利用審査後に立替払契約をしていただきます。
③立替払依頼
当院からアプラスへ立替払依頼を行います。
④立替払
アプラスから当院へ立替払が行われます。
⑤分割ご返済
患者様が選ばれた回数の分割ご返済をアプラスに行っていただきます。

※デンタルローンは医療費控除の対象です。


医療費控除

1.医療費控除とは?

医療費控除とは自分自身や家族のために支払った医療費をその年の所得から差し引くことができる制度です。つまり矯正治療費も医療費控除の対象金額に応じて所得税を軽減することができるのです。

2.対象となる人は?

子どもの歯列矯正は、ほぼ問題なく医療費控除の対象となります。大人の歯列矯正は、矯正医が診断し医学的に問題があると認めた場合、医療費控除の対象となります。ただし、純粋に美容目的の場合は医療費控除の対象となりません。しかし、患者さん自身が美容目的であっても噛み合わせに問題があると診断された場合は医療費控除の対象と考えてもよいと思います。


3.対象となる医療費は?

患者さんが支払った治療費、通院費(交通費など)、治療に必要な医薬品の購入費用となります。ただし、歯ブラシや歯磨剤などの口腔衛生用品(歯周病治療のためであれば適応可)や通院のために使用した車のガソリン代などは適用外となります。

4.申告する場合の注意

大人の歯列矯正で純粋に美容目的である場合は医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の対象になるかわからないかたは折田院長に確認してください。大人の歯列矯正を医療費控除として申告する場合には、医師の診断書が必要になる場合がありますので、必要な場合は申し出てください。


5.控除対象金額の算定方法

医療費控除の対象となる金額の算定方法は、

医療費控除の対象額 =

(その年に支払った医療費の総額) - (A) − (B)

(A) 次に該当する金額の合計(出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、損害保険会社や生命保険会社から支払われた傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等)

(B) 10万円か所得総額の5%の金額のどちらか少ない方の額

6.戻る金額の算定方法

確定申告時に戻る金額 =

医療費控除の対象額 × あなたの税率

課税される所得金額
税率
195万円以下
5%
195万円超え 330万円以下
10%
330万円を超え 695万円以下
20%
695万円を超え 900万円以下
23%
900万円を超え 1,800万円以下
33%
1,800万円超え 4,000万円以下
40%
4,000万超え
45%

7.控除を受ける手続き

  1. まず、医療費控除をするためには所得税の確定申告をする必要があります。
  2. その年の1月1日〜12月31日までに支払った医療費合計額がその年の医療費控除の対象範囲です。
  3. 所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、毎年2月16日から3月15日までです。
  4. 手続きには確定申告書が必要です。お持ちでない方は税務署まで取りに行くか、国税庁のホームページからダウンロード可能です。
  5. 確定申告の手続きは所轄の税務署で行います。
  6. 提出する確定申告書の医療費控除の欄に該当する控除額を記入して提出します。(他の必要な欄の記入も行ってください。)
  7. 申告の際には医療費の支出を証明するものが必要となります。医療費を払ったことを証明する領収証などは申告書に付けるか、または申告の際にチェックを受けてください。銀行振込を利用したときは振込の控えを利用できますが、必要ならば別に領収証を発行しますのでお申し出下さい。カードを利用の場合は、カード会社が発行する「ご利用明細書」か当院が発行した領収書をお使いください。
  8. 大人の歯列矯正の場合は担当医師の診断書が必要となる場合がありますので、必要な場合は申し出てください。
  9. 治療費でデンタルローンを利用した場合の医療費控除は、そのデンタルローン契約が成立した年の医療費控除が対象になります。「お客さま控」または「お支払計算書」等を使って申請してください。※デンタルローンに関わる金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

8.解説動画

歯科矯正治療で活用できる医療費控除についてYouTubeにて詳しく解説していますのでどうぞご覧ください。