山口県外、宇部市外からも多数来院 歯科・矯正歯科アールクリニック

歯並びが
素敵な笑顔を作る

美しさと機能性を兼ね備えた
総合的な歯科治療を提供

転院サポート


転院サポートについて

よくある転院が必要となるケース

1)転勤や進学などに伴う転居により、通院が困難となった場合

  • 国内からの転院:ほかの都道府県からの転居
  • 国外からの転院:ほかの国からの転居

2)主治医や医院とのトラブルにより、通院が困難となった場合

  • 主治医との信頼関係の欠如
  • コミュニケーションの不足
  • 主治医との相性が合わない
  • 現在の治療に技術的な問題がある場合
  • 治療がうまく進まない
  • 思ったような結果にならない
  • 希望の治療や治療法が受けられない
  • 立地や利便性に問題のある場合

転院が受けられないケース

「100%完璧な治療を求めての転院(過度な期待)」「治療状況や使用する道具を把握していない状態での転院」「なんとなくの転院」などはおすすめできません。
どんな歯医者であっても、お口の状態やお体の状態によっては希望どおりの治療ができない場合があります。また、転院先が必ずしも現在使用している材料や道具を取り扱っているとも限りません。特に特殊な装置や部品を扱う矯正治療では注意が必要です。

中途半端に転院してしまい転院先に受け入れてもらえない場合もあります。
なんとなくの転院は、転院した先でも同じような気持ちになり、結局転院を繰り返す可能性が高くなります。

転院をご希望の方へメッセージ

現在通院中の歯医者が一番自分に合っているとは限りません。我慢が続いている場合、転院したほうが心身の健康にとっていい影響をもたらす事もあります。
特に「医院の方針や対応のやり方が合わないと感じる」「通院に時間がかかり過ぎる」「満足度が低い」という場合は、負担が大きくなる傾向にありますので転院をおすすめします。
タイミング的に転院が合わない場合もありますので、現在のお口の様子や治療状況を把握して、ベストなタイミングをみつけましょう。

自費治療の転院をご希望の方は、まず、ぜひセカンドオピニオンをご利用ください。


セカンドオピニオンの注意点

歯医者によって考え方や、知識、技術に差があります。
また病院の設備も治療精度に影響が出ることを知っておかなければいけません。
保険の制度では、セカンドオピニオンとして保険が適応されていませんので、それぞれの医院によって内容が変わってきます。予約の際に「セカンドオピニオンを求めたい」という旨をはっきり伝えるようにしましょう。


※前医院の恨みつらみ、悪口などを申す機会ではございませんのでご理解ください。

転院時の費用について

当院の矯正治療は、全て自費診療で行なっており矯正治療中の方の転院の場合、転院前と後の医院間には治療方針や費用の継続に関しての公的基準は存在しません。
それぞれの方の症状や治療状況に基づいて、転院先の医院裁量により継続する治療の内容や方針、費用が決まります。現在の医療機関に通院できなくなる場合は、そのことがわかった時点で主治医に相談し、治療費の精算と共にこれまでの診療内容・治療費等を記載した紹介状を作成して頂く必要があります。


当院では、原則として前医からの転医紹介状や診療情報提供書(治療目的や治療方針、治療経過の詳細、費用の総額や支払い状況、返金清算額などの詳細を記したもの)、初診時の検査資料一式(口腔内写真、顔面写真、レントゲン類、CTデータ、歯列の石膏模型やデジタルデータ、問診票など)などの必要資料を準備・提供して頂きます。現在の治療の進捗状況や治療ゴールへの到達度、今後の継続治療に関わる治療内容や難易度、新たな治療法の必要性、費用の清算額、などを総合的に判断し、今後の当院での治療費を算出します。
初回の転院に関する初診相談時では、口腔内や状況を診察させて頂いた上で、大まかな治療方針や費用、流れをご説明します。 前医からの転院資料をご準備頂いている場合でも、当院での継続治療を行う場合には、当院での検査、診断を受けて頂く必要があります。

当院で今後かかる矯正費用の算出は、継続診療に際して必要となる検査、診断をお受けいただきました後にご提示させて頂きます。

転院前の医院からの資料提供について

転院の際には、原則として前医からの
「転院に関する紹介状」
「診療情報提供書類」
「初診時から現在までの治療経過の下記資料一式」
をご準備頂く必要があります。


カラムclassウィジェット

  1. 治療当初の資料
    • 頭部X線規格写真(セファログラム)、パノラマX線写真、CBCT等のレントゲン画像
    • 顔面写真・口腔内写真
    • 上下歯列の石膏模型もしくはデジタルデータ
  2. 治療当初の詳細な診断内容、治療費の詳細な契約内容
  3. 実際の治療内容の詳細
    • どのような治療が行われたか、また用いられた歯科矯正装置
  4. 実際に支払われた治療費の明細
  5. 転院に際して精算された治療費の詳細

上記、①の資料に加え、②〜⑤の内容を記した紹介状を主治医に作成してもらうようご依頼ください。

しかし、主治医や医院とのトラブルや不信感などを理由に転院される場合は、転院前の医院に資料提供をお願いすることが難しい場合もあります。
そのような場合には紹介状や資料の準備は必ずしも必須ではありません。
まずは当院の転院に関する初診相談を受診いただき、現在の状況や、お困り、今までの経過や問題点、ご心配、紹介状や資料をご用意できない理由などをお伺いし、それに基づき今後の当院の対応や流れについてご説明します。
その後、ご希望の場合には、当院での検査、診断の流れとなります。

転院に関する注意事項

1)早々に転院することは必ずしも得策ではない

現在の主治医や医療機関とのトラブルや不満を理由に、早々に転院する事は必ずしも得策とは言えません。
まずはしっかりと現在の主治医や医院とコミュニケーションや相談、歩み寄りを図ることが大切です。
それでも問題が解決しない場合には、最終手段として転院をご検討いただくこととなります。

  • 原則として当院では、顎変形症で他院で治療中の場合、転院相談および当院への転院はお受け致し兼ねますので、ご了承ください。
  • 矯正歯科治療は一つの医療機関で完結することが理想です。治療方針や技量、治療費が医院によって異なり、転院先で新たに治療方針や治療期間が変更となったり、あらたに治療費がかかる場合もあります。
  • 転院したいとお考えの場合は、まずその理由を現在の医療機関にお伝えし、改善策を相談することを強くお勧めします。
  • 現在の医療機関を選ばれことに対しての、自己責任もありますことを十分ご理解ください。

2)重複して費用が発生する場合も

転院する前、また転院した後にはその時点での資料をとるため、両方の医療機関において別々に検査料・診断料が発生する場合もあります。

3)プラスで治療費がかかる場合も

転院先では治療方針が異なる場合もあるため、精算された額以上に治療費がかかる可能性もあります。

4)主治医との関係性が重要

初診時の相談の際に、主治医と良好な関係が築けそうかを十分考慮してから転院を判断することが大切です。
転院先の医療機関も十分納得の上でお選びください。

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